大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和36(し)56 決定

主 文

本件特別抗告を棄却する。

理 由

本件特別抗告の趣意は別紙特別抗告申立書記載のとおりである。

所論は、判例違反をいうけれども、所論引用の各高等裁判所の判例は、いずれも

事案を異にし、本件に適切でないから、特別抗告適法の理由とならない。

よつて、刑訴四三四条、四二六条一項に従い裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和三六年一二月二七日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 高 木 常 七

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 下 飯 坂 潤 夫

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